片平たてもの應援團規約
制 定 平成14年6月22日
改 定 平成15年6月21日
『基本理念』
仙台は戦災を受けたこともあり、市内にはほんの僅かしか古い建物が残されていません。
そのような中で東北大学片平キャンパスは、まとまって大建築物の残された近代建築の宝庫であり、また最後の砦です。「歴史ある建物は市民の宝、広々とした片平キャンパスは皆の財産」という再認識が、大学移転問題をきっかけとして徐々に芽生えてきました。たとえ移転が現実化されても、これらの建物が残されて活かされなければ…、またそういった愛着心はもしかすると私達だけではなく、多くの方々が抱いているのではないかと考え、片平キャンパスが好きな方々の輪を広げたいと應援團を発足しました。
私達は、肩肘はった市民運動というのではなく、貴重な建物を大切に思う気持ちの輪を広げ、市民の立場から、片平キャンパスのより良い保存と活用を提起し、その実現を目指したいと考えています。
歴史ある建物を愛する私達の気持ちが、ひいては愛着の持てる仙台の街並みを形成していくことを心から願っております。
(平成10年4月「発起のことば」より)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本団体は、片平たてもの應援團と称する。
(目 的)
第2条 本団体の活動は、「東北大学片平キャンパスの歴史ある建物(近代建築)の保存・活用を図ること」を主目的とし、以下の項目についても活動目的とする。
@ 片平キャンパスとキャンパス内の近代建築の魅力を広く発信すること
A 片平キャンパスの良好な環境の維持に貢献すること
B 片平キャンパスの良さを活かしたまちづくりに貢献すること
C 團員相互の親睦を深め、他団体との交流を図ること
(活 動)
第3条 本団体は目的を達成するために、次の活動を実施する。特に@、A、Bの活動を、本団体の重点的活動とする。
@ 月例ゴミ拾いボランティア
A 機関誌「片平たてもの通信」の発行
B 片平キャンパスの保存・活用に関する集まり
C 講演会、勉強会、シンポジウム等
D その他、必要とされる活動や事業
第2章 團 員 等
(團 員)
第4条 本団体の会員は團員または賛助團員と称し、本団体の基本理念および目的に賛同して入團した個人および団体とする。
2 團員および賛助團員の資格は次のとおりとする。
@ 團員 総会での議決権と役員就任の資格を有する。
A 賛助團員 主に活動の支援を目的とし、@の権利・資格を有しない。
3 團員の種別によって本団体主催のイベント等への参加制限は一切設けない。
(会 費)
第5条 團員および賛助團員は、所定の期限までに別に定める会費を納入しなければならない。
(入團および退團)
第6条 入團は随時可能とし、事務局にて所定の手続きをすることとし、退團は随時、代表に文書や口頭で退團の意思を表明することとする。
2 所定の期限までに会費の納入がない場合は、退團したものとみなす。
第3章 役 員
(役 員)
第7条 本団体に次の役員をおく。
代 表(理事長)1名
副代表(副理事長)2名
理 事(事務局長を含む)5名以上15名以内
監 事 1名
(役員の選出)
第8条 役員の選出は次のとおりとする。
@ 役員は、総会において團員の中から選出する。
A 代表は、理事の互選により選出する。
B 副代表は、理事の互選により選出する。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
@ 代表は本団体を代表し、本団体の業務を統轄する。
A 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは、これに代わる。
B 理事は、本団体の運営に関する事項を審議決定し、業務を執行する。
C 監事は、本団体の会計を監査し、その結果を総会で報告する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、留任については妨げない。
(解 任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当したときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
@ 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
A 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第12条 役員には報酬を支給しない。
第4章 会 議
(会 議)
第13条 本団体に次の会議をおく。
@ 総 会
A 理事会
(総 会)
第14条 本団体の総会は毎年1回6月に開催し、臨時総会は代表が必要と認めたときこれを招集する。
(定足数および議長)
第15条 総会は、團員の過半数の出席をもって成立するものとし、議長には代表があたる。
(表決権等)
第16条 團員が総会に出席できないときは、あらかじめ委任状をもって、他の團員に委任できる。
2 委任した團員は、総会に出席したものとみなす。
(議 決)
第17条 総会の議決は、出席した團員の過半数の同意によって決定する。ただし、可否
同数の場合は議長がこれを決定する。
(総会付議事項)
第18条 総会に付議する事項は次のとおりとする。
@ 活動計画および予算決定に関する事項
A 活動報告および決算報告に関する事項
B 規約の制定および改廃に関する事項
C 会費の改訂に関する事項
D その他本團運営に関する重要な事項
(理事会)
第19条 本団体の執行機関として理事会を置き、役員(監事を除く)をもって構成する。
(理事会の開催)
第20条 理事会は、年4回以上開催する。
(理事会の定足数および議長)
第21条 理事会は、理事の過半数の出席によって成立し、議長には代表があたる。ただし、議長の指示により他の理事が議事の進行を務めることがある。
(理事会の表決権等)
第22条 理事が理事会に出席できないときは、あらかじめ委任状をもって、他の理事に委任できる。
2 委任した理事は、理事会に出席したものとみなす。
(理事会議決)
第23条 理事会の議決は、出席した理事の過半数の同意によって決定する。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
(理事会付議事項)
第24条 理事会に付議する事項は、次のとおりとする。
@ 総会に付議すべき事項
A 総会の議決した事項の執行に関する事項
B その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(議事録)
第25条 総会および理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
@ 日時および場所
A 團員総数(理事会にあっては理事総数)および出席者数(表決委任者がある場合は、その数を付記すること)
B 審議事項
C 議事の経過の概要および議決の結果
D 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第5章 事 務 局
(事務局の所在および連絡先)
第26条 本団体の円滑な運営を図るため、次のとおり事務局をおく。
所在地 仙台市青葉区本町2-8-15(市民活動サポートセンター内)
TEL 022-391-3155
FAX 022-391-3155
E-mail katahira@xt.sakura.ne.jp
ホームページ http://xt.sakura.ne.jp/~katahira/
(事務局長およびスタッフ)
第27条 事務局に事務局長および若干名のスタッフをおく。
(任 務)
第28条 事務局は、代表の指示により團員への連絡、「片平たてもの通信」の編集発行等、
本団体の事務を統轄する。
(会 計)
第29条 本団体の活動に伴う収支を管理するため、事務局に会計担当をおく。
(報 酬)
第30条 事務局長およびスタッフには、その任務を遂行するために要した費用を本団体から支給することができる。
2 上記の費用は領収書等をもって清算することができる。
第6章 資金および会計
(活動年度)
第31条 本団体の活動年度は、毎年5月1日より翌年4月30日までとする。
(資 金)
第32条 本団体の運営は、次の資金により行う。
@ 團員の会費
A 寄付金
B 販売物の売上等の事業収入
C その他の収入
2 資金の取扱いについては、別に定める規則によるものとする。
(会計監査)
第33条 本団体の会計監査は、毎年1回定期に行う。ただし、必要がある場合はその都度
行うことができる。
第7章 顧 問
第34条 本団体は、顧問をおくことができる。
2 顧問は理事会の議決により、代表が委嘱する。
附 則
この規約は、平成14年6月22日より施行し、平成14年5月1日より適用する。
片平たてもの應援團の資金に関する規則
制 定 平成14年1月26日
(準 則)
第1条 片平たてもの應援團の資金(会費、寄付金、販売物の売上収入、その他の収入)に関する取扱いは、この規則の定めるところとする。
(会 費)
第2条
團員等の会費は、次のとおりとする。
・会 費 3000円/年 (團 員)
・家族会費 5000円/年 (團 員)
・賛助会費 10000円/年 (賛助團員)
ここで、家族会費は家計を同一にする一家族で何人でも團員対象とする。
2 團員および賛助団員は、毎年4月30日までに次の口座に会費を納入する。
会費振込先
郵便振替口座 02280-9-42887 加入者名 片平たてもの應援團
3 年度途中の入團であっても、入團時に年会費を一括納入すること。
4 年度途中での退團でも一旦納入した会費は一切返還しない。
(寄付金)
第3条
寄付金を受けた場合は、その金額の大小に関わらず理事会に報告するとともに
その使途について理事会で審議決定し、総会において報告する。
(販売物の売上収入およびその他の収入)
第4条
販売物の売上収入およびその他の収入については、通常の会計と同様に理事会
および総会において報告するものとする。
(片平たてもの通信の購読料)
第5条
團員および賛助団員以外の者が片平たてもの通信の購読を希望する場合は、年2000円の購読料を納入する。購読料の納入方法・期限は会費の取り扱いに準ずる。
附 則
この規則は、平成14年6月22日より施行し、平成14年5月1日より適用する。